給与債権の差押えについて試験問題95

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給与債権の差押えについて

問題95 給与債権の差押えについて

 

民事執行法における差押えについて、次のA〜Cまでのうち、(   )に入る最も適切なものを一つ選びなさい。

 

給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権は、原則としてその( C: 4分の3  )に相当する部分は、差押さえてはならない。【民事執行法152条1項一部】

 

選択肢
A: 2分の1 B: 3分の2 C: 4分の3

 





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