給与債権の差押えについて
問題95 給与債権の差押えについて
民事執行法における差押えについて、次のA〜Cまでのうち、( )に入る最も適切なものを一つ選びなさい。
給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権は、原則としてその( C: 4分の3 )に相当する部分は、差押さえてはならない。【民事執行法152条1項一部】
選択肢
A: 2分の1 B: 3分の2 C: 4分の3
関連ページ
- 司法書士試験問題91
- 司法書士試験問題
- 司法書士試験問題92
- 司法書士試験問題
- 司法書士試験問題93
- 司法書士試験問題
- 司法書士試験問題94
- 司法書士試験問題
- 司法書士試験問題96
- 司法書士試験問題
- 司法書士試験問題97
- 司法書士試験問題
- 司法書士試験問題98
- 司法書士試験問題
- 司法書士試験問題99
- 司法書士試験問題
- 司法書士試験問題100
- 司法書士試験問題