手形訴訟
問題86 手形訴訟
手形訴訟における証拠調べとして行うことができないものは、どれか。次のA〜Cに掲げるもののうちから一つ選びなさい。
選択肢
A: 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実についての当事者尋問
B: 対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物権の提出命令。
C: 手形そのものであることの書証
B: 対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物権の提出命令。
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