手形訴訟試験問題86

MENU

手形訴訟

問題86 手形訴訟

 

手形訴訟における証拠調べとして行うことができないものは、どれか。次のA〜Cに掲げるもののうちから一つ選びなさい。

 

選択肢
A: 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実についての当事者尋問
B: 対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物権の提出命令。
C: 手形そのものであることの書証

 

小青竜湯

 B: 対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物権の提出命令。




関連ページ

司法書士試験問題81
司法書士試験問題
司法書士試験問題82
司法書士試験問題
司法書士試験問題83
司法書士試験問題
司法書士試験問題84
司法書士試験問題
司法書士試験問題85
司法書士試験問題
司法書士試験問題87
司法書士試験問題
司法書士試験問題88
司法書士試験問題
司法書士試験問題89
司法書士試験問題
司法書士試験問題90
司法書士試験問題